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自治研センターの概要

定款


第1章 総 則

(名 称)
第1条  当法人は、一般社団法人千葉県地方自治研究センターと称する。

(主たる事務所)
第2条  当法人は、主たる事務所を千葉県千葉市中央区中央4丁目13番10号に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、千葉県における地方自治及び都市問題に関する総合的な調査研究を行うとともに、自治体関係者、学識経験者及び県民の交流によって、地域に根ざした自治体の政策づくりを促進し、もって地方自治の振興に寄与することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地方自治の関係資料の収集
(2) 地方自治に関する調査及び研究
(3) 民主的な地方自治を推進するための政策研究
(4) 自治意識の向上を図るための普及活動
(5) その他上記の目的達成のために必要と認める事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法による。

(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。


第2章 社員

(入社及び社員)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した個人又は団体を社員とする。
 社員になろうとする者は、当法人所定の入社申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 社員は当法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、社員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除 名)
第9条 社員が次のいずれかに該当する場合は、第18条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総社員が同意したとき
(3)当該社員が死亡し又は解散したとき
(4)当法人が解散したとき

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第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他、社員総会で決議するものとして法令で定められた事項又はこの定款で定めた事項 

(開催)
第13条  定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決定に基づき代表理事が招集する。
 社員総会を招集するには、社員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって、会日の7日前までに通知を発しなければならない。

第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員若しくは監事は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席した社員の中から選任する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権については、社員1名につき最低1個を付与する。
 別に定める納入額の区分によって、複数の議決権を付与することができる。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は当定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
議事録には、議長及び出席した理事が署名押印又は記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

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第4章 役員

(役員の設置)
第20条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上15名以内
(2) 監 事 2名
理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、3名以内を副代表理事とし、副理事長とする。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  代表理事、副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
代表理事は、法令及び当定款で定めるところにより、当法人を代表し、業務を執行する。副代表理事は、代表理事を補佐し、業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の残任期間と同一とし、増員により選任された理事の任期は現任者の残任期間と同一とする。
理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事及び監事の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

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第5章 理事会

(構成)
第27条 当法人は理事会を置き、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び副代表理事の選定及び解職
(4)社員総会の日時及び場所並び会議に付する事項
(5)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(招集及び議長)
第29条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集し、議長となる。
 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会において予め定めた順序で、他の理事がこれに当たる。
 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって、会日の7日前までに通知を発しなければならない。
 理事会は、代表理事が必要と認めたとき、若しくは代表理事以外の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって、代表理事に招集請求があったとき、又は監事が必要と認めて代表理事に招集請求があったとき、その他法令に定める事由が生じたときに開催する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、加わることのできる理事の過半数が出席して、その過半数をもってこれを決する。
  決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。

(理事会の議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名押印又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第32条  当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

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第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条 当定款は、第18条第2項に定める社員総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)
第35条 当法人は、第18条第2項に定める社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散することができる。

第8章 事務局等

(事務局)
第36条 当法人の事務を処理するために、事務局を置く。
 事務局には、事務局長1人その他の職員を置く。
 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て代表理事が任免する。

(研究講師等)
第37条  当法人の調査研究活動を遂行するにあたり、研究講師、専任研究員及び研究員を置くことができる。
 研究講師は、調査研究活動の指導助言を行い、専任研究員及び研究員は調査研究活動に従事する。
研究講師、専任研究員及び研究員は、学識経験者のうちから理事会の決議を経て代表理事が委嘱する。

(顧問及び相談役)
第38条  当法人に顧問及び相談役を置くことができる。
 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから理事会の決議を経て代表理事が委嘱する。
  前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会が定める。

第9章 その他

(委 任)
第39条  この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
第40条  本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


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